特許法条約(PLT)の加入に伴い導入される手続 – 弁理士さわべゆみこブログ – さわべ特許事務所

特許庁は、「特許法条約(Patent Law Treaty)」(以下「PLT」)の加入の準備のため、PLTに対応する規定を含む法律を平成28年4月1日に施行するそうです。
※PLTには、平成28年中に加入の見込み

PLTは、各国で異なる特許出願等に関する手続の統一化及び簡素化を目的とし、出願人の利便性向上及び負担軽減を図る条約で、2016年1月現在、英国、米国、仏国、豪州等、36の国が加入しています。

特許法条約(PLT)の概要のページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/plt_20160210.htm

特許法条約(PLT)への加入に伴い導入される手続の概要のページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/plt_tetsuzuki_20160210.htm

特許法条約(PLT)への加入に伴い導入される手続の概要のページを確認すると、
(1)出願日認定要件の明確化及び手続の補完(特許法第38条の2)
(2)先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願
(3)明細書又は図面の記載の一部欠落の補完(特許法第38条の4)
等の手続きが新たに導入されます。

特許法をはじめ、知財に関する法律は、このような条約加入への対応や、産業界からの要請、取引実情の変化等により、ほぼ毎年改正されますが、依頼人が不利益を蒙らないよう、しっかりフォローしていきたいと思います。

さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com

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