IT企業の意匠:画面デザインの保護 – 弁理士さわべゆみこブログ – さわべ特許事務所

産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会報告書「画像デザインの保護の在り方について」が発表されました。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/isyou_seido_160205_gazo.htm
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/isyou_seido_160205_gazo/01.pdf

現行では、物品にあらかじめ記録された画像(例えば、DVDプレーヤーの操作画面等)以外は意匠法の保護対象ではなく、スマートフォンなどにダウンロード、インストールすることで実行可能となるアプリケーションソフトウェアの画面デザインについては、意匠登録することができませんでした。

しかし、スマートフォンやタブレットコンピュータの急速な普及と高性能化に伴い、これらの機器にソフトウェアを追加することによって、従来の専用機が担ってきた機能を実現することができるようになったことも踏まえ、そのようなソフトウェアで表示する画面デザインについても保護ニーズが高いことも指摘されていました。

そこで、今回意匠審査基準を改訂することで、そのような画面デザインも保護対象となるようです。

ただし、下記の画像デザインは、保護対象外となっています。
・テレビ番組の画像やインターネットを通じて表示されるウェブサイトの画像
・物品に接続又は挿入された記録媒体に記録された画像
・映画の一場面やゲーム等のいわゆるコンテンツを表した画像
・ネットワークコンピューティングによりクライアント端末である電子計算機に表示される画像

今回の意匠審査基準改訂で、ユーザとの接点であり、使い勝手を左右する、そして多くのリソースを割いて開発しているユーザインターフェース部分を保護することが可能になります。
また、画像デザインは視覚で確認できるため、他社の侵害を発見し易い点でも有利です。

IT企業の皆さんも、画面デザインを意匠登録することで自社技術を保護することを検討してみてはいかがでしょうか。
また、特許権+意匠権の組合せは、自社技術を強力にアピールし、サポートしてくれると思います。

さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com

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