日ベトナム特許審査ハイウェイ試行プログラムについて – 弁理士さわべゆみこブログ – さわべ特許事務所

016年4月1日から日ベトナム特許審査ハイウェイ試行プログラムを実施されていましたが、ベトナム国家知財庁へのPPH申請は、申請数が一年での上限100件に達し、2016年8月24日より受付を一旦停止されていました。

年度が変わり、2017年4月1日より受付を再開されているようです。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/japan_vietnam_highway.htm

特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)は、第1国で特許可能と判断された発明について、第2国で早期審査が受けられるようにする枠組みで、第1国の審査結果を利用することで第2国で迅速に権利を取得することができます。

審査環境があまり整備されていない国や早期審査がなかったり要件が厳しい国では、日本国で審査結果を活用してもらうことによって権利を早期に得ることができる、有用な手続きだと思います。

PPHは、現在米国、欧州、中国、韓国をはじめ、さまざまな国で実施および試行されていますので、権利取得したいと考えている国が実施しているかをチェックしてみてはいかがでしょうか。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm

ちなみに、ベトナムは、今年度も申請数が制限されているようですので、PPHを利用する場合は早めに申請した方がよさそうです。

さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com/

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