商標出願の早期審査・早期審理の対象が拡大 – 弁理士さわべゆみこブログ – さわべ特許事務所

商標出願の早期審査・早期審理の対象が拡大され、平成29年2月6日(月)から受付が開始されているそうです。

経済産業省のニュースリリース
http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170206001/20170206001.html

特許庁の「商標早期審査・早期審理の概要」
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm

具体的には、①と(1)または(2)の要件を満たす場合が新たに対象になります。

①出願人(又はライセンシー)が指定商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務について出願商標を既に使用している又は使用の準備を相当程度進めている
(1)マドリッド協定議定書に基づく国際登録の基礎出願(予定でも可が追加)
(2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願

これまでは、①に加え、(3)または(4)の要件を満たす必要がありました。
(3)権利化について緊急性を要する出願
(4)商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願

今回の拡大により、国際登録の基礎出願とする商標の審査結果を早く知ることができたり、出願時に使用や準備をしている商品や役務以外でも指定できる可能性が広がっています。

近年商標出願の件数が増え、通常の出願の審査は出願から6ヶ月程度かかることが多いようです。
対象も拡大されて使い勝手もよくなっていますので、安心して商標を使用するために早期審査や早期審判を請求してみてはいかがでしょうか。

さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com/

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