平成28年5月17日付けで、特許庁から下記の注意事項が公開されています。
自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan.htm
近年、ある個人およびある企業が大量に商標出願をしていることが、知財業界では話題となっていました。
話題のワードや、既に著名となっている他社商標を出願しているのですが、そのような大量の商標を1個人や1企業で使用することは難しいので、本当に使用意思があるのかは大いに疑問でした。
このような事態を鑑み、特許庁は、本来商標を使用する意思のある個人や企業が事前の調査で発見した、将来却下されそうな先願商標のために、商標出願を断念しないよう今回の注意喚起となったようです。
使用したい商標が既に出願されていても、上記のような場合がありますから、気になる場合には、お近くの弁理士に相談してみてください。
さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com/