前回は、特許関係の新たな条約加入に関するニュースをお伝えしましたが、今回は、商標法に関する条約加入に関する話題です。
特許庁は、商標法に関するシンガポール条約(Singapore Treaty on the Law of Trademarks)」(以下「STLT」)の加入の準備のため、STLTに対応する規定を含む法律を平成28年4月1日に施行します。
※STLTには、平成28年中に加入の見込み
STLTは、各国で異なる商標登録出願等に関する手続の統一化及び簡素化を目的とし、出願人の利便性向上及び負担軽減を図る条約です。
シンガポール条約(STLT)の概要のページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/stlt_20160210.htm
STLTは、既に加入している商標法条約に規定する内容を基礎とし、新たに(1)から(4)の規定等が追加されています。
(1) 条約が適用され得る商標の種類の拡大(第2条)
(2) 電子手続への対応(第8条)
(3) 手続期間を遵守しなかった場合における救済措置(第14条)
(4) 使用権の記録に関する申請等に関する手続等(第17条~第20条)
今回は、主に(3)の手続期間徒過に対する救済措置についての関係規定が整備されました。
シンガポール条約(STLT)への加入に伴い導入される手続の概要のページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/stlt_tetsuzuki_20160210.htm
手続期間徒過に対する救済措置で、もうすぐ施行ですので、頭の中をきちんとアップデートしておきたいと思います。
さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com