住宅デザインの意匠権に基づく侵害訴訟で意匠権者である、アールシーコア社が勝訴したことを記事が伝えています。
https://www.s-housing.jp/archives/219410
アールシーコア社のプレスリリースはこちら。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7837/announcement1/64804/00.pdf
意匠権(意匠登録1571668)の詳細はこちらです。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2016-013306/169B1EF5B528F5EFD67286F97F8883A1BB9DC0AD7E236A1F2476ACCAD7E55EC8/30/ja
この登録意匠は、意匠法改正前の2017年の登録ですので、改正法で保護対象となった「建築物」の意匠ではなく、「組立家屋」の意匠ですが、「組立家屋」の特徴的なデザインが部分意匠として登録されています。
確かに被告商品を見てみると、登録商標の特徴的な十字の梁と柱のデザインに類似していると感じられます。
昨年(2020年)に施行された意匠改正法では、「建築物」も保護対象となったことから、本件のような「組立家屋」に限らず、広く建物のデザインの模倣を防ぐことが可能になります。
このように、意匠法ではさまざまなデザインを保護することが可能になりました。
IT企業では、ユーザインタフェースを含むユーザエクスペリエンスを保護するため、もっと意匠権を活用することをお勧めします。
さらに、ユーザエクスペリエンスでのユーザによる操作等に応じた処理について特許権を取得することができれば、自社技術を多角的に保護できますね。
さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com