国内意匠登録第1号を知っていますか。 – 弁理士さわべゆみこブログ – さわべ特許事務所

足利工業高校資料館は、国内意匠登録第1号「雲井織(くもいおり)」などを公開したそうです。
http://www.sankei.com/region/news/151030/rgn1510300028-n1.html

今回は、足利工業高校創立120周年の学園祭開催での公開で、公開日は10月31日のみでしたので、残念ながら今は直接見ることはできないのですが、とちぎの文化財としてウェブページで公開されているものを見つけました。
http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/bunkazai/2317037.htm

我が国における意匠の保護は、明治21年(1888年)の意匠条例に始まりました。
この織物見本の意匠は、明治22年(1889年)に意匠登録第1号として登録されました。
当時、重要な輸出品だった絹織物を意匠として登録した経緯には、どのような人たちのどのような物語があったのでしょうか。

現在、J-PlatPatで公開されている最新の意匠登録は登録番号1537141号の「電話機」の部分意匠です。
意匠法が定められる以前から、人々は、より新しく創作性の高いデザインを生み出し続けていますが、その素晴らしい製品のデザインと、創作者の英知を守るために、意匠法は制定され、改正され続けてきました。

意匠権は、製品のデザインを権利範囲とするものですが、登録された意匠は、さまざまな形で使用することによって、創作者や創作企業に利益が還元されるものだと思います。
弊所は、その登録意匠や意匠権のビジネスに役立つ使い方を、知財の創作者とともに考えていきたいと思っています。

さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com

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