特許(登録)料支払期限通知サービス

特許庁は、令和2年4月1日から「特許(登録)料支払期限通知サービス」を開始するそうです。
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html

このサービスによって通知される支払い期限は、下記になります。

・設定登録後の特許料(第4年分以降)
・設定登録後の実用新案登録料(第4年分以降)
・設定登録後の意匠登録料(第2年分以降)
・設定登録後の商標登録料(後期分)
・次期商標更新申請登録料

特許料や実用新案登録料、意匠登録料の納付には、自動納付制度がありましたが、
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/nohu/jidounoufuseido.html

「特許(登録)料支払期限通知サービス」には、商標登録料(後期分)、次期商標更新申請登録料についても通知してもらえるとのことで、自社で商標登録した場合でも、期限管理が容易になります。

特許事務所に依頼して商標出願した場合でも、自社で登録しておくことで、自社での期限管理ができたり、特許事務所とのダブルチェックをすることで、期限徒過を確実になくせそうです。

対象は、中小企業・個人事業主・個人の権利者だそうなので、該当する方はチェックしてみてください。

さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com/

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