特許庁:旧氏(旧姓)併記が可能に!

特許庁への手続において、令和3年10月1日より旧氏(旧姓)併記が可能になるそうです。
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/kyuuji.html

さまざまな事情で氏名の氏(姓)が変わった場合、旧姓と新しい姓との紐付けができず、発明者の実績が分断されてしまったり、出願人が他の人と判断されるという事態が発生していましたが、旧氏の併記が可能になり、そのような事態の解消になりそうです。

願書等では、下記のように旧姓を括弧書きすることによって併記が可能になるそうです。
【特許出願人】
 【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-4-3
 【氏名又は名称】 特許(実用) 太郎

既に出願した願書等についても、特許庁に係属している間は、補正が可能ですが、出願後の婚姻で姓が変わった場合や既に設定登録等されて係属していない出願に関しては補正はできず、発明者等の氏名の変更はできません。

旧姓の扱いは、なかなか難しいですが、新たな省令の公布で多様な扱いが可能になったことは、課題の解消の1歩になると思います。

さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com

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