商標:「鬼滅の刃」のデザイン3種類が商標登録

集英社が出願していた「鬼滅の刃」に登場するデザイン3種が6月3日に商標登録されたと記事が伝えています。
https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1330765.html

冨岡義勇、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎の羽織や着物のデザインが登録されています。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2020-078061/29B3AA743EB1D17E8D44CB2539AE2F384A4B7056A345F0B2364ADAF9370367A3/40/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2020-078062/CF00EBA2327DC846E2A095E8F28C7AA946C4C008BC515EFB5C7FDD094BCE79A6/40/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2020-078063/03F9D992CE97BA380C394B7AFEEBD3B4F899D26C98BE38E7FE178F721DA0EE50/40/ja

これらは、竈門炭治郎らのデザインとは異なり、伝統的な模様ではないため、識別力が認められて、拒絶理由を通知されることなく、登録査定されています。

竈門炭治郎のデザインには、いわゆる「市松模様」の一種と理解され、全体として、装飾的な地模様として認識されるにとどまり、かつ、その構成中に自他商品の識別力を有する部分を見出すことができず、識別力を有しないとして、拒絶理由が通知されています。

出願人には、拒絶理由に対する反論の機会が与えられますので、最終的に登録されるかされないかは、現時点では決定していません。

市松模様といえば、ルイヴィトンの商標に対する判定の結果が記事になっています。
https://www.zaikei.co.jp/article/20210611/625074.html

※記事の題名は、「商標審決」となっていますが、正確には、京都府の神戸珠数店が行なった、商品「珠数入れ、経本入れ、御朱印帳入れ等の袋物」に市松模様を使用する行為は、ルイヴィトンの商標権の効力の範囲に属しないという判断を求めた「判定」になります。

判定の内容
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/madopro_sinketsu_20210608/2020_695001.html

ルイヴィトンの商標(国際登録0952582)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-0952582-20080103/D3585B8CACAEA87D4548F7ECDB4C0B24DA5C8700213912D299219383671227A3/49/ja

結論としては、日本古来の模様として広く一般に知られ、親しまれている市松模様にすぎないから、自他商品の識別標識として機能するような態様で使用されているものとはいえず、商標権の効力が及ばない範囲として、ルイヴィトンの商標権の効力の範囲に属しない(商標法第26条第1項第6号に該当する)と判断されています。

このように、一見登録商標と似ている模様であっても、古くから誰もが使用しているため、自他を区別する識別力がないものについては、このように商標権の効力が及ばない範囲と判断され、使用の制限はされません。

なお、今回の判断は、あくまで「判定」ですが、特許庁によるものですし、ルイヴィトン側も答弁していないため、これで決着するのではないかと思います。

さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com

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