商標審査:早期審査制度

前回のブログでは、商標出願の審査状況を確認するページをご紹介しました。

このページを確認することで、出願からどのくらいで審査結果を得られるのかが分かります。

しかしながら、現在出願から審査着手までの期間は、9ヶ月〜14ヶ月となっており、商標を使用している出願人のなかには、もう少し早く審査結果を受けて安心して商標を使用したいという方も多いと思います。

そのような方は、一定の要件を満たせば、早期審査制度を利用することができます。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html

早期審査の対象となるためには、
まず、商標を使用していることが必要で、
それに加え、下記のいずれかの要件を備えることが必要です。
(1) 第三者が無断で商標を使用している等の緊急を要すること
(2) 出願した指定商品・指定役務のすべてについて使用していること
(3) 出願した指定商品・指定役務の一部を使用し、「類似商品・役務審査基準」等に掲載の商品・役務のみを指定していること

さらに、それらの事情を説明する「早期審査に関する事情説明書」を提出すれば、早期審査の対象となるか否かが判断され、対象となれば、2ヶ月ほどで審査結果を得ることができます。

また、現在は商標を使用していないけれど、早く審査結果を得たい場合には、ファストトラック審査を利用することができます。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/fast/shohyo_fast.html

こちらの要件は、
出願時に、「類似商品・役務審査基準等に掲載の商品・役務のみを指定していること
になり、特に申請をしなくても、要件を満たしていれば対象となります。

早期に審査結果を得たい場合、このような制度を利用してはいかがでしょうか。

さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com

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