記事では、ソニー株式会社が保有していた「aiwa」の商標を新会社に譲渡し、新会社は、CDラジカセや4Kテレビ等を販売すると伝えています。
http://www.sankeibiz.jp/business/news/170621/bsb1706210500001-n1.htm
特許情報プラットフォームJ-PlatPatで検索してみると、28の登録商標のうち、小文字「aiwa」の22の商標は、アイワ株式会社に譲渡されているようですが、大文字「AIWA」の5つの商標と1つのロゴ商標は、ソニー株式会社がそのまま保有するようです。
商標は、自社と他社の商品やサービスを見分ける目印となるものですから、最初の商標出願が昭和41年という昔から親しまれていた商標を使用することは、まったく新しい商標を使用するよりも、顧客が親しみを感じたり従来の品質等をイメージしたりするため、市場での競争で有利に働くことを狙ったのかもしれません。
なお、商標権をはじめ、特許権、意匠権の譲渡は、特許庁の原簿に登録しなければ、法的効力が発生しませんので、このような権利を譲り受ける場合には、特許庁に対する手続きをきちんと完了してくださいね。
さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com