平成27年特許法等改正に伴う料金改定 – 弁理士さわべゆみこブログ – さわべ特許事務所

平成27年特許法等改正に伴う料金改定が、平成28年4月1日に施行されます。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/fy27_ryoukinkaitei.htm

特許出願の出願料が、15,000円から14,000円に値下げされる等、ちょっと嬉しい値下げの春です。

商標の設定登録料(10年分,1区分)は、37,600円から28,200円に、9,400円も値下げされます。

商標出願では、商標を使用する商品や役務(サービス)を指定しなければならず、すべての商品・役務は、45の区分に分類されています。
商標出願が審査された結果、登録査定を受け、原簿に商標を登録する際には、指定商品や役務の区分数に設定登録料をかけた費用が必要になりますから、4月1日以降に設定登録料を納付するほうがお得です。
特に、区分数が多い場合は、新料金で納付すれば、随分費用を節約できそうです。

さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com

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