環太平洋パートナーシップ協定(TPP協定)の概要 – 弁理士さわべゆみこブログ – さわべ特許事務所

少し前になりますが、環太平洋パートナーシップ協定(TPP協定)の概要が、内閣官房TPP政府対策本部から平成27年10月5日に発表されています。
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/pdf/2015/10/151005_tpp_gaiyou.pdf

概要の18章には、「知的財産」について内容が記載されています。
TPP協定で対象となる知的財産は、商標、地理的表示、特許、意匠、著作権、開示されていない情報等であり、そのなかで、特許については、次のような義務づけがなされています。

・特許期間延長制度(出願から5年、審査請求から3年を超過した特許出願の権利化までに生じた不合理な遅滞につき、特許期間の延長を認める制度)の導入の義務付け。
→現在、日本国特許庁の審査は相当早いですが、不合理に遅滞した場合に延長が認められれば、権利者にとっては正当な権利期間が確保できることになります。

・新規性喪失の例外規定(特許出願前に自ら発明を公表した場合等に、公表日から12月以内にその者がした特許出願に係る発明は、その公表によって新規性等が否定されないとする規定)の導入を義務付け。
→現在認められている6ヶ月から12ヶ月に延びることによって、技術の理解や商品の浸透が少し遅れ、公表から6ヶ月以降に売上が伸びたような場合にも、例外規定を適用して権利化できる可能性が生まれてきますね。

さわべ特許事務所
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