今年(2019年)4月から、新たなPCT国際出願料金の軽減制度/交付金制度が実施されています。
適用要件に応じて、特許庁に納付する国際出願手数料等が1/2,1/3,1/4になります。
20万円を超えることも多い手数料が、大幅に削減されるため、日本以外で事業を展開する可能性があれば、保険的な意味合いでもPCT国際出願を検討してみてはいかがでしょうか?
国内出願を基礎とした優先権を主張してPCT国際出願をする場合には、国内出願から1年以内に出願する必要がありますので、期限管理も大切です。
特許出願したままで、その後の手続きをしていないものがあれば、1年に1回ほどのタイミングで棚卸しをしてみましょう。
特許出願した内容から、改良し、新たな発明が生まれているかもしれませんし、特許出願に記載した権利範囲が実際に実施している製品やサービスと少しずれてしまっているかもしれません。
日々生み出される新たな技術をフォローするように、出願や権利をメンテナンスすることは、いざという時に権利を効果的に使用するために、大変重要です。
出願をしっぱなし、権利を取りっぱなしでは、貴社の事業を有効に保護してくれませんし、活用もしにくくなります。
事業の発展とともに、知的財産をメンテナンスすることが、知財戦略を考える、最初の一歩だと思います。
さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com
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