文化庁の新しい著作権の仕組みが動き始めました

── まず「探せる」、次に「使える」へ

2026年2月26日(木)10時~、文化庁は

  • 分野横断権利情報検索システム
  • 個人クリエイター等権利情報登録システム

の運用を開始するそうです。

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/94333101.html

少し名前は堅いですが、やろうとしていることはシンプルです。

「この作品、誰に許可を取ればいいの?」

「自分の作品、ちゃんと連絡先が分かるようにしたい」

こうした声に、正面から応えようとする仕組みです。


■どうして、こんな仕組みが必要だったのか

最近は、

  • ネット上に作品があふれている
  • 昔の写真や資料も使いたい
  • でも、権利者が分からない

という場面がとても増えています。

その結果、

  • 勝手に使ってしまう
  • 逆に、怖くて使えない

という両極端な状態が起きていました。

今回の制度は、

この「分からない」を減らすためのものです。


■分野横断権利情報検索システム

── まず「探しやすく」する

これまでは、

  • 音楽は音楽の団体
  • 写真は別の窓口
  • 映像はまた別

と、分野ごとに探し先が違うのが当たり前でした。

分野横断権利情報検索システムでは、

こうした情報をまとめて検索できます。

「どこを見ればいいのか分からない」

という最初のハードルを下げるための仕組みです。


■個人クリエイター等権利情報登録システム

── 「連絡が取れる状態」にしておく

もう一つは、クリエイター側のための制度です。

  • 作品
  • 権利者情報
  • 連絡先

を登録しておくことで、

「使いたい人が、ちゃんと連絡できる」

状態を作れます。

特に、個人や小規模で活動しているクリエイターにとっては、

見つけてもらうための入口になります。


■この2つの仕組みは、次の制度につながっています

この話は、ここで終わりではありません。

令和8年4月から「未管理著作物裁定制度」が始まります。

これは、

  • きちんと探した
  • でも、どうしても権利者が見つからない

という場合に、

文化庁の裁定を受けて、使えるようにする

という制度です。


■「探せるようにした」からこその裁定制度

大事なのは順番です。

  1. 探せる仕組みを用意する
    • 分野横断検索
    • 権利情報登録
  2. それでも無理なら、裁定へ

今回スタートした2つのシステムは、

「ちゃんと探しましたか?」と確認するための土台になります。


■使う側にとって、何が変わる?

広告やWeb制作、アプリ開発など、

他人の作品を使う立場から見ると、

  • 探す手段がはっきりする
  • 判断の基準が分かりやすくなる

というメリットがあります。

「使っていいのか分からない」

というグレーな状態を減らす方向です。


■クリエイター側にとっては?

クリエイター側から見ると、

  • 登録していれば、連絡が来やすくなる
  • 登録していないと、「見つからない作品」になりやすい

という違いが出てきます。

「守られるかどうか」より、

「管理されている状態かどうか」が大事になる、

そんな流れです。


■さいごに

今回の文化庁の取り組みは、

  • 厳しく取り締まるため
  • 利用を縛るため

というより、

ちゃんと探して、ちゃんと使えるようにする

ための仕組みづくりです。

2月26日から始まるこの2つのシステムは、

令和8年4月からの未管理著作物裁定制度に向けた、

大事な第一歩といえそうです。

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