── まず「探せる」、次に「使える」へ
2026年2月26日(木)10時~、文化庁は
- 分野横断権利情報検索システム
- 個人クリエイター等権利情報登録システム
の運用を開始するそうです。
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/94333101.html
少し名前は堅いですが、やろうとしていることはシンプルです。
「この作品、誰に許可を取ればいいの?」
「自分の作品、ちゃんと連絡先が分かるようにしたい」
こうした声に、正面から応えようとする仕組みです。
■どうして、こんな仕組みが必要だったのか
最近は、
- ネット上に作品があふれている
- 昔の写真や資料も使いたい
- でも、権利者が分からない
という場面がとても増えています。
その結果、
- 勝手に使ってしまう
- 逆に、怖くて使えない
という両極端な状態が起きていました。
今回の制度は、
この「分からない」を減らすためのものです。
■分野横断権利情報検索システム
── まず「探しやすく」する
これまでは、
- 音楽は音楽の団体
- 写真は別の窓口
- 映像はまた別
と、分野ごとに探し先が違うのが当たり前でした。
分野横断権利情報検索システムでは、
こうした情報をまとめて検索できます。
「どこを見ればいいのか分からない」
という最初のハードルを下げるための仕組みです。
■個人クリエイター等権利情報登録システム
── 「連絡が取れる状態」にしておく
もう一つは、クリエイター側のための制度です。
- 作品
- 権利者情報
- 連絡先
を登録しておくことで、
「使いたい人が、ちゃんと連絡できる」
状態を作れます。
特に、個人や小規模で活動しているクリエイターにとっては、
見つけてもらうための入口になります。
■この2つの仕組みは、次の制度につながっています
この話は、ここで終わりではありません。
令和8年4月から「未管理著作物裁定制度」が始まります。
これは、
- きちんと探した
- でも、どうしても権利者が見つからない
という場合に、
文化庁の裁定を受けて、使えるようにする
という制度です。
■「探せるようにした」からこその裁定制度
大事なのは順番です。
- 探せる仕組みを用意する
- 分野横断検索
- 権利情報登録
- それでも無理なら、裁定へ
今回スタートした2つのシステムは、
「ちゃんと探しましたか?」と確認するための土台になります。
■使う側にとって、何が変わる?
広告やWeb制作、アプリ開発など、
他人の作品を使う立場から見ると、
- 探す手段がはっきりする
- 判断の基準が分かりやすくなる
というメリットがあります。
「使っていいのか分からない」
というグレーな状態を減らす方向です。
■クリエイター側にとっては?
クリエイター側から見ると、
- 登録していれば、連絡が来やすくなる
- 登録していないと、「見つからない作品」になりやすい
という違いが出てきます。
「守られるかどうか」より、
「管理されている状態かどうか」が大事になる、
そんな流れです。
■さいごに
今回の文化庁の取り組みは、
- 厳しく取り締まるため
- 利用を縛るため
というより、
ちゃんと探して、ちゃんと使えるようにする
ための仕組みづくりです。
2月26日から始まるこの2つのシステムは、
令和8年4月からの未管理著作物裁定制度に向けた、
大事な第一歩といえそうです。
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さわべ特許事務所
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