特許庁は、平成17年4月から「特定登録調査機関制度」を導入しているそうです。
「特定登録調査機関制度」は、出願済で未審査請求の特許出願を対象に、特定登録調査機関に調査を依頼することできる制度で、特許庁への先行技術調査報告と同品質の調査報告を得ることができます。
7つのメリットがこちらに記載されています。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/toroku/tokutei_toroku_202102.html
重要な特許出願に対し、審査請求をする前に、審査で引用されそうな公報の情報を得て、拒絶理由を通知される前に補正等の対応ができ、権利化の可能性が大幅にアップしそうです。
ユーザの声は、こちらです。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/toroku/document/tokutei_toroku_202102/02.pdf
費用が安く品質が高いようですね。
自社の特許出願について軽重を付けて、重要な出願への対応として、「特定登録調査機関制度」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com