拒絶理由通知の応答期間の延長の運用変更 – 弁理士さわべゆみこブログ – さわべ特許事務所

特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長の運用が変更されるそうです(平成28年4月1日開始予定)。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou_160401.htm

特許出願は、審査結果として拒絶理由が通知される場合、その応答期間は通知されてから60日です。
通常、拒絶理由の内容を精査し、反論がある場合は、その間に意見書や補正書を提出し、拒絶理由が解消されれば、特許査定されることになります(その後、特許料を納付すれば、特許権が発生します)。

従来、拒絶理由通知の応答期間内に対応できない合理的な理由がある場合には、応答期間の延長が認められていましたが、新たな運用では合理的な理由がない場合でも、1通の請求で2か月の応答期間の延長が認められることになりました(特許庁に支払う手数料は、2,100円です)。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou_160401/1_1.pdf

商標出願も同様に、合理的な理由がない場合でも、1通の請求で1か月の応答期間の延長が認められることになりました(特許庁に支払う手数料は、2,100円です)。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou_160401/2_1.pdf

これらの運用は、特許法条約(PLT)及び商標法に関するシンガポール条約(STLT)への加入に向けた準備だそうですが、出願人にとっては、手続きの期間に余裕を持つことができ、複雑な案件に十分な時間を取れ、多面的な検討も可能になりますね。

一方で、早期に権利化したい場合は早めの対応が必要であり、新たな運用のメリット・デメリットをきちんと意識しつつ、うまく使い分けていくことが必要だと思います。

さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com

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