台風19号が各地に甚大な被害を与えて、1ヶ月が経過しました。
まだ、復旧や復興に時間がかかる地域も多いとのニュースに接し、心よりお見舞い申し上げます。
今回の「令和元年台風第19号」は、「特定非常災害」に指定されたことに伴い、特許庁に対する手続きのうち、下記に定める手続きが手続期間が延長されています。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/taifu-201910-eicho-tetsuduki.html
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/taifu-20191015.html
対象者は、「令和元年台風第19号によって被害を受け、所定の期間内に特許庁に対する手続を行うことができなかった出願人又は代理人等」です。
手続きの方法は、災害により影響を受けた手続について、手続書類に 手続書類の作成例の記載のように【その他】の欄を設けて、手続できなかった理由を記載すればよいようです。
作成例
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/document/taifu-201910-eicho/besshi1-tetsuduki-sample.pdf
詳細については、こちらを確認してください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/taifu-201910-eicho.html#tetsuduki-encho
このような救済措置も利用しつつ、多くの方の生活や企業活動が平常の状態を取り戻されることを祈っております。
さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com