みずほフィナンシャルグループがスマートフォン決済で使用を検討していた名称「Jコイン」。
しかし、「Jコイン」と類似の「J・COIN」が、知財界隈で有名な某社の大量出願の1つとして出願されていたため、商標出願できなかったと記事が伝えています。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1904/02/news064.html
この「J・COIN」が、商標登録されているかというと、2019年4月16日現在登録はされていません。
このような大量出願された商標は、出願手数料が支払われておらず、また出願手数料を支払っていたとしても、自社の業務等で使用しない商標は、商標法第3条第1項柱書違反で登録されません。
したがって、「Jコイン」も商標出願しておけば、登録される可能性があったと思います。
特許庁も自社の業務で使用したいと考えた商標を、登録されない可能性の高い商標が先に出願されていることを理由に、出願・登録を諦めないよう、注意を喚起しています。
自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)
https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/tanin_shutsugan.html
商標を調べて、同じ商標が見つかったとしても、登録される可能性もありますので、そのような場合は、ぜひ弁理士に相談してみてください。
さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com/