昨年(2018年)2月に開催されていた、平昌冬季オリンピックでカーリングチームが使用して一躍有名なった「そだねー」は、商標出願が複数なされ、登録されるのかが話題になりましたが、最近審査結果がでたようです。
http://www.sankeibiz.jp/business/news/190314/bsc1903141804021-n1.htm
結論は、どれも識別力がないという拒絶理由が通知されており、このまま応答しなければ、拒絶査定となり、商標登録されないという結果になります。
標準文字での「そだねー」、「そだね~」の出願は、6件ほど出されており、指定商品は、「菓子及びパン」、「ビール」、「身飾品」、「野菜」とさまざまですが、どれも識別力がないと判断されたようです。
商標は、登録されれば通常10年(または登録料分納で5年)間存続し、更新登録すれば、半永久的に存続させることができます。
このような一過性の商標は、瞬間的には話題となり、注目を集めますが、ブームが過ぎると、やや古臭い感じにもなり、長く愛される商品や役務(サービス)の目印としては、あまりお勧めできないなあと思います。
しかし、そのような一過性の商標であっても、商品や役務(サービス)自体が思いのほか素晴らしく、ユーザの記憶に残るようなものであれば、目印としての効果は大きくなりますので、どのような商標を選択するのかは事業者の方々の腕の見せ所となるのでしょうか。
ただ、今回はブームになり過ぎた点と、出願人が使用しているカーリングチームとあまり関係がない点で、商標登録には至らなかったようです。
話題の文言の商標登録の例としては、こちらも過去に話題となった「PPAP」は、エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社が権利者で登録されています。
さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com/