今年(2019年)4月1日より、新たな特許料等の減免制度が開始されます。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen20190401.htm
以下の(a)、(b)いずれにも該当する会社は、審査請求料や特許料が減免されます。
(a)「従業員数要件」又は「資本金額要件」のいずれかを満たしている会社で あること
例えば、ソフトウェア業又は情報処理サービス業であれば、従業員数が300 人以下、又は資本金額が3 億円以下のいずれかを満たしていれば、OKです。
(b)大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと
減免措置の内容は、
• 審査請求料 が1/2 に軽減されます。
• 特許料(第 1 年分から第 10 年分)が1/2 に軽減されます。
さらに嬉しいのは、減免申請書と証明書類を提出しなくてもよいことです。
一般的な中小企業は、上記要件を満たすことが多いと思いますので、是非活用してください。
また中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)であれば、減免措置の内容が
• 審査請求料が 1/3 に軽減されます。
• 特許料(第 1 年分から第 10 年分)が1/3 に軽減されます。
とさらにお得です。
詳細は、下記ウェブページや弁理士に確認してみてください。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen20190401.htm