キッコーマンのニュースリリースで、1961(昭和36)年から販売している”しょうゆ卓上びん”が立体商標として登録されたことが発表されています。
https://www.kikkoman.co.jp/news/18025.html
新聞記事でも”しょうゆ卓上びん”の立体商標の登録を伝えています。
https://www.asahi.com/articles/ASL4N4257L4NULFA00C.html
登録されている商標を検索すると、下記の情報を見ることができます。
【登録番号】商標登録第6031041号(T6031041)
【登録日】平成30年3月30日(2018.3.30)
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 第30類 卓上用容器入りしょうゆ,しょうゆ
【登録商標】
この画像のほか、立面や側面等の写真も登録されています。
また、【商標法第3条第2項適用】の記載がありますので、使用による識別性、すなわち、需要者にとってこの立体形状の容器に入ったしょうゆがキッコーマンのしょうゆを示すことが周知であると認められて登録に至ったことがわかります。
商標法第3条第2項の適用を受けるためには、周知性を証明する証拠を示す必要があります。
また、登録までの経過情報を見ると、識別力がないという拒絶理由を通知された後、2回の面接、意見書・補正書の提出があり、登録までの道のりは厳しかったようです。
このような苦労をしたとしても、商標登録は、きちんと使用し続けて10年ごとに更新することによって、半永久的に権利が存続しますので、他社の使用を排除することができ、ブランド力のさらなるアップにつながることでしょう。
さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com/