日本マクドナルドは、使用期限切れ鶏肉問題で一時期客離れが深刻でしたが、同社の業績は急速に回復しており、次の一手としてスマートフォンで商品を事前注文し決済もできるシステムを導入すると記事が伝えています。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27254650S8A220C1MM8000/
スマートフォンで商品を事前注文し決済もできる技術は、IoTを利用した、利用者の利便性を向上する技術と考えられ、2018年から一部の店舗で実証実験が行われるそうです。
利用者にシステムを使用してもらうことで、そのフィードバックに応じた改良を加え、使い勝手のいいシステムにブラッシュアップしていくものと思われます。
これからの動きを注目していきたいと思います。
さて、このような実証実験で得られるさまざまな知見、インターフェースや実際のアプリの動作などは、貴重な知的財産であり、そのままただ公開していれば、手間のかかる実証実験等を行わない他社に真似されてしまう可能性もあります。
多くの利用者に使ってもらう実証実験では、利用者が使用した時点で、インターフェースやアプリの動作が公開されてしまうため、あとから特許出願しようとしても、新規性がないとして、審査で拒絶される可能性があります。
特許法では、このような事態を想定し、特許出願したい技術を利用者に使用してもらう等で配布した場合に、所定の手続きを取ることによって、その行為で新規性を喪失しなかったものとして取り扱い、特許される可能性を残すことができます。
しかし、新規性を失ってから6ヶ月以内に出願する等のいくつかの要件を満たす必要がありますので、特許出願する可能性がある場合は、あらかじめ弁理士と相談しつつ、実証実験を進めていくことをお勧めします。
さらに、どの部分を特許出願とし、実施可能な内容を公開するのか、その他の部分で公開せずノウハウとして管理する内容については、営業秘密として管理対象とする等、自社の知的財産をどのように守っていくか、さらには、自社の知的財産をどのように発展、活用させていくかのストーリも見据えた対応を考えていく必要があります。
このように、自社の知的財産を事業の1つの大切な要素として考えていきたいとお考えの事業者の皆様、貴社の知的財産について皆様とともに考える、弊所に是非ご相談ください。
ご連絡お待ちしています。
さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com/