平成27年1月~6月の知財侵害物品の輸入差止め件数が最多の1万6367件になったことがニュースになっています。
http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/150919/cpd1509190500003-n1.htm
平成27年1月から6月までの税関における知的財産侵害物品の差止状況(資料)
http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2015/20150918c.htm
仕出国(地域)別輸入差止実績(件数)では、中国が91.2%でダントツですが、続く、香港、韓国、フィリピン、タイ、スウェーデンも差止件数は前年同期比で増えています。
ご存知の方は少ないかもしれませんが、知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てることができます。
差止申立制度等の概要
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm
国によって認められた権利は、さまざまな制度によって保護されます。
創作者が時間と労力を掛けて生み出した技術やデザイン、多くの信用が蓄積したマークなどを他社の安易な模倣を許すことなく自社の権利として守っていくことを考えてみてはいかがでしょうか。
さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com