財務省が、今年2021年1〜6月に知財侵害で全国の税関で差し止められた輸入品が前年同期比で67.2%増えたと発表したことを記事が伝えています。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA107I00Q1A910C2000000/
「鬼滅の刃」の人気もまだまだ衰えず、侵害品も増えているようです。
財務省:令和3年上半期の税関における知的財産侵害物品の差止状況
https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2021_1/index.html
輸入差止件数は14,600件(前年同期比5.0%減少)ですが、高水準で推移し、輸入差止点数は460,764点で、前年同期と比べて67.2%増加したとのことで、侵害品自体は大量に差し止められているようです。
令和3年上半期の税関における知的財産侵害物品の差止状況(詳細)
https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2021_1/20210910a.html
詳細情報では、輸入差止件数14,600件のうち、偽ブランド品などの商標権侵害物品が構成比96.3%(前年同期比5.3%減)、次に著作権侵害物品が2.1%(同42.1%増)ですが、意匠権侵害物品が構成比1.1%、特許権侵害物品が構成比0.5%と前年より増えており、輸入差止点数は、460,764点のうち、商標権侵害物品が構成比74.2%、著作権侵害物品が同13.3%、意匠権侵害物品が同10.5%、特許権侵害物品が同2%と、著作権侵害物品、意匠権侵害物品の割合が大幅に大きくなっています。
このような侵害品への対策として、日本国において商標権等の知的財産権を有する権利者は、税関長に対し貨物の輸入を差し止め等を申し立てることができます。
差止申立制度等の概要
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm
海外からの侵害品によって自社の知的財産権が侵害される可能性がある場合には、事前にこのような制度を利用して侵害品を国内に入れない対応をすることも重要ですね。
さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com