経済産業省では、「企業単位の規制改革」をするために、プロジェクト型「規制のサンドボックス」・グレーゾーン解消制度・新事業特例制度が創設されています。
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/
これらは、企業の個々の事業内容に即した「規制改革」を進めていくための制度であり、
プロジェクト型「規制のサンドボックス」は、革新的な技術やビジネスモデルの実用化を検証し、実証により得られたデータを用いて規制の見直しに繋げる制度、
グレーゾーン解消制度は、現行の規制の適用範囲が不明確な場合に、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度、
新事業特例制度は、新規事業を行おうとする事業者から特例措置の提案を受け、所定の要件の確保を条件に、「企業単位」で規制の特例措置の適用を認める制度だそうです。
新たな事業に現行の規制を適用されるかどうかは、事業者が事業を始めるときや、事業が大きくなって新たな領域に広がっていくときに、問題となることも多いと思います。
そんなときに、これらに制度を活用することによって、ある程度安心して事業が進められるのではないでしょうか。
2021年2月5日に、グレーゾーン解消制度における照会に対する回答が公開されていますので、どのような新規事業が照会され、それに対する回答をチェックしてみてはいかがでしょうか。
https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210205007/20210205007.html
このような制度を利用することは、ある程度事業内容を開示することにも繋がりますので、不要な開示は避けるとともに、事業のコアとなる部分や他社と協業する場合のインターフェースの部分について、特許権等で守れる部分はきちんと守っていくことも大事だと思います。
さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com
経済産業省以外にもグレーゾーン解消制度がありました。
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gray_zone/gray_zone.html
環境省
http://www.env.go.jp/other/kigyoutokurei/index.html
消費庁
https://www.caa.go.jp/law/grayzone/