特許庁:特許料等の料金改定

施行日は、令和4年4月1日ですので、それ以降に特許料を納付する場合には、注意が必要です。

例えば、特許料は、下記の通りです。

第1年から第3年まで:毎年 2,100円+(請求項の数×200円)→毎年 4,300円+(請求項の数×300円)
第4年から第6年まで:毎年 6,400円+(請求項の数×500円)→毎年 10,300円+(請求項の数×800円)
第7年から第9年まで:毎年 19,300円+(請求項の数×1,500円)→毎年 24,800円+(請求項の数×1,900円)
第10年から第25年まで:毎年 55,400円+(請求項の数×4,300円)→毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円)

特許出願するときには、あまり意識していないかもしれませんが、特許権を取得して10年めの特許料は、ぐんと高くなります。

このように、一定期間経た特許権の特許料を高額にすることで、活用していない特許権の放棄を促し、権利者が活用できない有用な技術を広く実施してもらおうとしているわけです。

自社で保有する特許権を放棄するか否かは、事業との関係をきちんと把握しておく必要がありますので、日頃からの知財管理が重要になりますね。

さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です