特許庁から、「2020年度模倣被害実態調査」が公表されています(2021年4月1日)。
https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/mohou_higai/index.html
「模倣被害実態調査」は、平成28年(2016年)から実施されており、2020年の調査の時期は、2019年4月1日から2020年3月31日であり、調査実施の前年度の模倣被害が調査されています。
また、調査対象は、母集団数208,842法人(日本国特許庁に産業財産権を登録している法人)から無作為抽出された、4,831法人となります。
2019年度に日本国特許庁に産業財産権を登録している法人のうち、同年度中に模倣被害を受けた法人数(全体推計)は、15,493法人(全体の7.4%)だそうです。
明らかに被害があった法人数は、7.4%ですが、被害がなかった法人は、60.1%、不明が32.5%という結果となっています。
国別の被害状況は、製造国、経由国、販売国ともに、中国(香港を除く。)が多いようです。
このような結果を踏まえ、日本国以外で製造される恐れがある場合は、製造される可能性の高い国で産業財産権を取得することも十分検討すべきだと思います。
さらに、中国は、中国国内の特許出願も世界1位(2019年:140万件:全世界の特許出願のうち43.4%)ですので、中国でビジネスを行う場合には、中国の特許権についても十分配慮する必要があります。
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/12/54574bff41eb3d8d.html
自社の知的財産を国外でも守るためには、国外での調査、権利取得や権利行使についても対応が必要になりますね。
さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com