特許庁関係手続における押印の見直し

政府が進めている行政手続きの押印廃止の一環として、特許庁でも特許庁関連手続きにおける押印の見直しが行われています。
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html

特許庁が押印を求めている手続き797種のうち、押印を存続する手続き(名義変更等)33種、押印に加えて署名でも可とする手続き(PCT出願関係)74種、押印廃止手続き690種で、約87%の手続きが押印廃止となります。

押印廃止手続きのうち、666種は昨年(2020年)12月28日から廃止になっており、残りは今年(2021年)3月に廃止の予定です。

そこで、近々手続きする予定の「自動納付申出書」について確認してみたところ、申出人、特許権者の押印は不要であり、申出人が代理人の場合の委任状の提出も不要とのことでした。

これにより、特許権者との紙でのやりとりが不要になり、早速恩恵に預かりました。

今は偽造の被害が大きいとして押印を存続することになっている手続きについても、本人を証明する仕組みや改ざんを防止する仕組みを用いて、すべて電子データでのやりとりになっていくのだと思います。

現時点では、新たな仕組みを組込もうとすると、コストが合わないのかもしれませんが、簡易な方法が発明されたり、現在存在する方法も安価に組込めるようになれば、利便性はぐっと上がりますね。

さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com

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