株式会社明治が「たけのこの里」の立体商標を登録したことを記事が伝えています。
https://kahoku.news/articles/knp2021082001001351.html
実際の登録は、こちらです。
登録6419263(令和3(2021)年 7月 21日登録)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2018-071264/512C24D6116DFC2B6C8692BA11B5DE8FF40BB0EC8CEE6A1D5215F828CF07F11C/40/ja
ところで、「たけのこの里」といえば、きのこたけのこ戦争での相手である「きのこの山」の商標登録は?と気になるところですが、3年以上前に登録されていました。
登録6031305(平成30(2018)年 3月 30日登録)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2017-081777/485C5C2E09DC93A0EC9A5858953D83C207841C1FFE1313602675F5AA3C79A5DB/40/ja
どちらも拒絶理由が通知されていますが、意見書等によって反論することによって登録査定されています。
このように、立体商標で登録されると、更新申請を続けていけば、半永久的に商標権が存続することになります。
貴社の商品や製品であり、定番で今後も販売していこうと考えているものについては、立体商標で登録することによって半永久的な権利の取得を検討してもよいかもしれませんね。
さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com