日本弁理士会:新型コロナウイルス感染症 出願支援制度のご案内

日本弁理士会では、新型コロナウイルスの感染拡大により収入・売上が減少した方の支援をするため、特許、実用新案、意匠の出願費用の一部を援助する制度を実施しています。
https://www.jpaa.or.jp/activity/support/assistance-corona

援助対象者(申請者)は、下記の方々です。

(1)個人:国が指定した感染症に起因して、国、自治体又は公的機関より収入減少による支援を受けている者で、手続費用の支払いに当てる資金を確保することが困難な者

(2)中小企業: 国が指定した感染症に起因して、国、自治体又は公的機関より事業収入減少による支援を受けている中小企業基本法に定める中小企業者で、手続費用の支払いに当てる資金を確保することが困難な法人

援助の内容としては、特許出願等の手続に要する費用の一部を日本弁理士会が負担します。
<援助金の上限額>
・特許出願…最大15万円
・実用新案出願…最大10万円
・意匠権出願…最大7万円

3月の申請期間:3月1日(月)~3月12日(金)

通常は、申請期間が月末までで、翌月審査する流れとなりますが、3月の申請分については、年度が切り替わるため、申請期間が短くなるそうです。

新たな技術やデザインが生まれたけれど、費用を捻出することが難しいとお考えの企業や個人の方々は、このような制度を利用してみてはいかがでしょうか。

特許出願等の出願は、そのタイミングも重要です。
その製品やサービスがブームになり、他社が模倣を始めてから権利を取得したいと考えても、公知となっている場合や他の企業も同様の技術やデザインを考案し出願している場合は、取得できないこともありますので、自社の将来の姿を想像し、権利化をご検討ください。

知財の世界では、残念ながら、時は戻せないので、、、。

さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com

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