日本弁理士会では、新型コロナウイルスの感染拡大により収入・売上が減少した方の支援の一環として、特許、実用新案、意匠、商標の出願費用の一部を援助する制度を実施しています。
https://www.jpaa.or.jp/activity/support/assistance-corona
援助の対象となる者(申請者)は、下記となります。
(1)個人:国が指定した感染症に起因して、国、自治体又は公的機関より収入減少による支援を受けている者で、手続費用の支払いに当てる資金を確保することが困難な者
(2)中小企業:国が指定した感染症に起因して、国、自治体又は公的機関より事業収入減少による支援を受けている中小企業基本法に定める中小企業者で、手続費用の支払いに当てる資金を確保することが困難な法人
コロナ禍のなかでも、自社で技術やデザインを創作している企業の方々、2021年7月から、商標出願も対象となりましたので、商品やサービスを提供している企業の方々にも使っていただける制度となっています。
予算に限りがありますので、対象の方は、早めに手続きを進めてください。
さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com