国の制度の地理的表示(GI)「山梨」に「日本酒」が登録されたと記事が伝えています。
https://www.asahi.com/articles/ASP8X7SS8P8BUZOB008.html
地理的表示「山梨」には、既にワインが指定されており、1つの地理的表示に2つの農林水産物(ワインと日本酒)が指定されているのは、山梨県が初めてだそうです。
国税庁:酒類の地理的表示一覧
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiri/ichiran.htm
地理的表示には、国税庁が指定するもののほかに、農林水産省による地理的表示(GI)保護制度があります。
農林水産省による地理的表示(GI)保護制度は、保護対象が「農林水産物、飲食料品等(酒類等を除く)」ですので、ワインや日本酒は対象外です。
商標法でも、地域団体商標制度があり、地域で生産する農産物を含む商品やサービスを保護することができます。
地域団体商標と地理的表示(GI) の活用Q&A
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/document/faq/t_dantai_syouhyou.pdf
地理的表示(GI)保護制度
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/
これらの関係を整理する機会がこれまでなかったのですが、今回のニュースに接することで保護対象や制度を整理することができました。
保護対象や保護のしかた等もそれぞれに異なりますので、保護対象に合った保護や複数の方法での保護を専門家と相談しながら、選択してみてはいかがでしょうか。
さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com