商標:クロネコマークを4月に変更

宅急便Ⓡで有名なヤマトホールディングス株式会社は、「クロネコマーク」を4月に新しくすると発表したと記事が伝えています。
https://www.asahi.com/articles/ASP315TLBP31ULFA02C.html

ニュースリリースはこちら。
https://www.yamato-hd.co.jp/news/2020/20210301.html

特許情報プラットフォームJ-PlatPatで調べると、ヤマトホールディングス株式会社は、多くの商標を保有しています(2021.3.4現在、登録291件、出願中16件)

新しい「クロネコマーク」は、2020.11.5に出願されており、審査待ちで、まだ登録はされていません。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2020-136724/D6BA3D39DCA390D3AD0B75D3DE50D8E4C12D9AF4DEF2F0E15696510C7002171A/40/ja

商標出願では、その商標をどのような商品やサービス(役務)に使用するかを示す指定商品・指定役務を記載する必要がありますが、この出願では、45区分すべてを指定されていますので、このマークに対する力の入れようが感じられます。

ただ、原則として、現在使用をしている商品・役務又は近い将来使用をする商品・役務に対してしか商標登録を受けることができないため、指定した商品・役務について、審査官がその使用に疑義が生じると判断した場合、「商標の使用意思(使用する予定の旨)を明記した書面及び事業計画書」を求められることになります。

商標出願の際の指定商品・指定役務の検討は、重要で、現在の業務に加え、少し先の業務についても、ヒアリングのなかから、さまざまに想いを馳せ、提案していくことが重要になります。

このようなヒアリング力や提案力が、商標登録の相談を受けた弁理士としての腕の見せ所ということでしょうか。

新たな商品やサービスに使用する商標を登録したいと考えた時には、是非信頼できる弁理士に相談してみてください。

さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com

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