商標:「弘道館」商標登録は無効

佐賀県が個人が登録していた商標「弘道館」に対し、無効審判を請求し、登録を無効とする審決が確定したと記事が伝えています。
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/690374

もともとは、商標権者が佐賀県に対し、侵害訴訟を提起したことに対抗して、佐賀県が無効審判を請求した(1件目の無効審判は請求が取り下げられ、2件目の無効審判で無効が確定した)ようです。

「弘道館」(登録5621361)の情報はこちらです。経過情報を確認すると、審判の経緯が分かります。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2012-106593/B85FF6996ADABF88D6D7396F2045240A6F1FBEA8857C5267E8B2A22879F82963/40/ja

商標出願は、審査の結果、登録査定を受け、登録料を納付して登録されると、登録料を支払った10年(または5年)は、問題なく存続するように思えますが、今回のように、審査時に拒絶理由が存在したにもかかわらず、看過されて登録された場合には、無効審判を請求されて無効になる場合があります。

また、無効理由がない場合であっても、3年間使用していない場合は、その商標を使用したい他人が不使用取消審判を請求し、権利者が使用していることを証明できなければ、登録が取り消されてしまいます。

商標は使用することが前提ですので、適切に使用するとともに、事業が拡大等して、登録時の指定商品や指定役務ではカバーできなくなった場合には、新たな事業をカバーする指定商品や指定役務での商標登録を検討し、きちんとメンテナンスする必要があります。

1年に1度くらいは、自社の商標について、棚卸しして使用状況などを確認することをお勧めします。

さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com

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