商標法:類似商品・役務審査基準

来年(2022年)1月1日から適用される「類似商品・役務審査基準」が公開されました。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun11-2022.html

家庭用超音波美顔器が区分10に新設されていますね。

商標出願する際には、商標と、区分と指定商品・指定役務を記載する必要がありますが、どのような商品や役務がどの区分に含まれるのかは、「類似商品・役務審査基準」を見れば分かります。

また、J-Platpatの「商標」の「商品・役務名検索」で検索してみてもいいです。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1201

ところで、商標出願で指定できる商品や役務は、45の区分に分かれています。

たったの45の区分ですので、同じ区分であっても類似しない商品や役務もあります。

指定したい商品や役務が、どの商品や役務に類似するかは、商品や役務に付与されている「類似群コード」を見れば、審査官がどのように判断するかがわかります。

例えば、イブニングドレスとオーバーオールとジョギングパンツには、同じ「17A01」の類似群コードが付いています。

また、「類似商品・役務審査基準」やJ-Platpatに記載されていない商品や役務についても、省令別表や類似商品・役務審査基準に掲載されている商品・役務程度に商品・役務の内容や範囲が明確に把握できるならば、記載することができます。

新たな商品や役務は、日々開発され、生み出されていますから、過去の商品や役務にこだわりすぎることがありません。

したがって、自社が提供する商品や役務を過不足なく指定することは、なかなか難しく、後になって、自社の商品や役務が権利範囲に入っていなかったという場合も発生します。

商標出願は慎重に、専門家の意見も聞いて出願することをお勧めします。

さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com

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