中小企業庁は、中小企業と大企業との連携での、中小企業の知財を守るための「知的財産取引に関するガイドライン(指針)」を策定したと記事が伝えています。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGH265320W1A720C2000000/?unlock=1
本ブログでも、「特許庁:モデル契約書(AI編)公表」の記事や、公正取引委員会と経済産業省から「スタートアップとの事業連携に関する指針」の策定の記事等をアップしてきましたが、今回は、中小企業庁の「知的財産取引に関するガイドライン(指針)」の紹介です。
中小企業庁の「知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形について」のウェブページはこちらです。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/chizai_guideline.html
このページには、ガイドラインや契約書のひな型に加え、ガイドラインのポイントが掲載されていますので、他社との共同開発や試作品製造、業務委託等の話がきたら、話を始める前に、一読されることをお勧めします。
そうすることによって、相手のペースに飲み込まれることを防いで、自社のスタンスを確認することができるのではないかと思います。
大企業にとっても、自社のみに有利な契約書を締結することは、その時だけは多少自社の利益になったとしても、その後継続して協力関係を築くことができなくなり、マイナスが大きくなりそうです。
連携する企業がフラットの視線で互いにリスペクトする関係となることによって、技術の発展の可能性がますます広がっていくのだと思います。
さわべ特許事務所
https://sawabe-pat.com