テレビ会議システムを用いた面接 – 弁理士さわべゆみこブログ – さわべ特許事務所

自社で開発した発明を権利化したい場合には、まず特許出願し、出願から3年の間に審査請求を行うことによって、特許出願は審査官に審査されることになります。

審査官による審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなければ「特許査定」されますが、多くは進歩性違反等の拒絶理由が発見され、拒絶理由が通知されます。

出願人(代理人)が拒絶理由に反論する場合には、拒絶理由通知を受け取ってから60日以内に意見書や補正書を提出し、拒絶理由が解消したと審査官が判断すれば、「特許査定」を受けることができ、特許料を納付すれば特許権が発生します。

拒絶理由を解消し「特許査定」を受けるためには、最終的に書面で説明することが必要ですが、その前に審査官と面接し、背景や技術内容の説明をすることは、審査官に発明を理解してもらううえで、大変有効です。
弊所でも、審査官と面接することは多々あります。

しかし、出願人が東京以外の場合、東京霞ヶ関にある特許庁を訪問することは、時間的にも費用的にも負担が大きくなります。
その負担を軽減するため、特許庁は「テレビ会議システムを用いた面接」に対応しています。

「新しいテレビ会議システムを用いた面接について」のウェブページ
https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/telesys_mensetu.htm

インターネットに繋がる環境であれば、利用可能ですので、今回の地震のように交通に支障が出た場合にも活用できますし、通常でも利用することによって移動時間が削減でき、生産性のアップが図れると思います。

弊所は、SkypeやChatWorkでのテレビ会議は行っていますが、特許庁の面接では、テレビ会議で面接したことはないので、機会があれば、「テレビ会議システム」を用いた面接を経験してみたいと思っています。

さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com/

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です