発明・意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長

平成30年の改正で、発明・意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ishou_reigai_encho.htm

この改正は、施行日である平成30年6月9日以降の出願に適用されます。
なお、平成29年12月8日までに公開された場合は、同日以降に出願しても適用されないので注意が必要です。

新規性喪失の例外の規定を簡単に説明すると、、、
特許出願した発明が特許される要件として「新規性」を備える必要があります。
ところが、さまざまな理由によって出願人が発明の内容を公開してしまう場合があり、そのような行為によって、新規性を喪失した場合の救済措置が規定されています。

新規性喪失の例外が認められる行為としては、以下のものがあります。
・試験の実施によって公開された場合
・刊行物(書籍、雑誌、予稿集等)の発表によって公開された場合
・電気通信回線を通じて公開された場合(予稿集や論文をウェブサイトに掲載した場合、新製品をウェブサイトに掲載した場合、発明した物を通販のウェブサイトに掲載した場合等)
・集会(学会、セミナー、投資家や顧客向けの説明会等)での発表により公開された場合
・展示(展示会、見本市、博覧会等)により公開された場合
・販売、配布により公開された場合
・記者会見・テレビやラジオの生放送番組への出演等により公開された場合

新規性喪失の例外は、あくまで例外規定であるため、認められるためには、定められた要件を満たす必要があります。
よって、原則としては新規性を喪失する前に(秘密の状態のうちに)、出願することをオススメしますが、さまざまな理由で新規性を喪失した場合でも例外措置で権利化が可能になる場合があることも覚えておくとよいと思います。

さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com/

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