商標審査基準改定:「平成」「新元号」の商標登録はNG

平成31年1月30日以降の審査から、改定された「商標審査基準」〔改訂第14版〕が適用されています。

商標審査基準改訂のポイントは、

(1) 元号を表示する商標は、現元号である「平成」や、新元号、過去の元号についても、元号として認識されるにすぎない場合は、登録されないことが記載されました。

(2) 品種登録出願中の品種の名称に対する悪意の商標登録出願が、公序良俗違反として登録されない例として記載されました。

(3) 商品の産地や品質等を表示する記述的商標は、一般の需要者の認識を基準に判断され、出願された商標が現実に用いられていることを要するものではないと記載されました。

「商標審査基準」〔改訂第14版〕はこちら。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun-kaitei/document/14th_kaitei_h31/14han.pdf

やはり、新元号の商標登録には、関心が集まると思われ、審査基準で拒絶理由となることが明記されました。

近年、自身で使用する意思がない多数の商標出願が、他社の商標出願を躊躇させる状況が生じていますので、新元号の商標出願でのそのような状況を防ぐ意味でも、審査基準への明記の効果は大きいと思います。

さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com/

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